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【ふるさと納税】返礼品の一時所得としてのカウントについて

こんにちは。よろしくお願いいたします。

「ふるさと納税の返礼品は50万を超えると一時所得として課税される」との記載があります。そのため、返礼割合を3割と仮定して、150万までの寄付による返礼品なら、一時所得は非課税と述べられています。

ここで疑問なのは、寄付自体は私が行ったとしても、その返礼品を、当該自治体から私の家族や友人に送付してもらった場合は(※寄付時に送付先をそのように指定できる)、私の一時所得としてのカウントはどうなるのでしょうか?

①私が返礼品を受け取っていないので、私の一時所得としてはカウントされない
②私が返礼品を受け取っていなくても、私の一時所得としてカウントされる

上記①②のいずれになるか、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私見になりますが、いったん本人が受け取り、友人等に贈与したと整理するのではないかと考えます。そうしますと、②に該当するものと思います。

申し訳ありません。私の説明不足があるかもと思いましたため補足させていただきます

ここでいう、家族や友人への送付とは、その送付した相手に、その返礼品を「差し上げる」という意味となります。後日にその相手から私に引き渡してもらうわけではありません。念のため補足いたしました

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、その認識での回答になります。ただし、友人等への贈答がお中元、お歳暮等に相当するものであれば、贈与税は非課税になります。

丁寧なご回答ありがとうございました!

よく理解できました。
ベストアンサーに挙げさせていただきました。

本投稿は、2020年01月05日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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