「日本非居住者の確定申告で二つの質問(給与欄に記載が必要な収入、確定申告の延期)です」
「質問1」
前年の1月に退職し、前年の収入が下記の場合、収入の給与欄に記載する項目は全ての合計(A+B+C)でしょうか?合計で無い場合、記載すべき項目(A、B、C)を教えてください。
日本非居住前の収入 A:1月の給与(会社から確定申告が必要の案内あり)
B:退職金(会社から処理済みのため、確定申告は不要の案内あり)
日本非居住で一時帰国時にバイト
C:バイト収入(日本非居住者の税引後の金額を受領)
「質問2」
確定申告期間に帰国できない場合、例えば夏休みの8月に確定申告を行うことは可能でしょうか?可能な場合、提出すべき書類と提出先を教えてください。
税理士の回答

①AとCが給与収入になります。Bは源泉分離課税ですので、原則申告は不要です。
②非居住者の確定申告は、納税管理人の届出をして、その管理人が本人に代わって確定申告期間に申告手続きをしていただくことになります。
その届出をしていない場合には、所轄税務署に問い合わせしてください。

安島秀樹
Aだけ申告します。Cは20%源泉されてると思うので、それでおしまいです。
明確な回答、ありがとうございました。
Aだけ申告します。Cは20%源泉されてると思うので、それでおしまいです。
昨年は1年分の税金を納め、会社からの給与は1月のみのため、11ヶ月分の税金の払い戻しが見込めると考えています。このため、収入としてCも記入すべきと考えいます。AとC、Aのみ、どちらが正しいでしょうか?

Cは国内源泉所得ですので、非居住者であっても確定申告が必要になります。
20%の源泉が引かれているとのことですが、その税額は最終的に減算することになります。
結果、確定申告することによって、還付が発生することになりそうですね。
再びの明確な回答、ありがとうございました。
AとCの給与の合計が150万円以下、各種の所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要で、予定納税が納め過ぎと思われるため、還付申告のみでよろしいでしょうか? 確定申告の手引きには、下記の記載があります。
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が 150 万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が 20 万円以 下の方は、申告は不要です。

確定申告不要の条件に該当していれば申告はしなくていいのですが、還付を受けるためには確定申告が必要です。

安島秀樹
非居住者の国内源泉所得ですが、給与は20%源泉されると、確定申告できないのです。中西さんは、非居住者の源泉について、いろいろ間違いがあります。

安島秀樹
東南アジアの人が日本語の勉強に日本に来ると、1年間は非居住者です。ワーキングホリデイで日本に来る人も非居住者です。日本で、コンビニでアルバイトすると20%源泉されます。でも確定申告で、20%を取りもどすことはできません。
昨年の1月退職のため、予定納税が納め過ぎと考えられるため、AとCを収入とした年末調整を確定申告で行い、税務署の方にアドバイスをいただきながら還付申告をしようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月06日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。