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「少額減価償却資産の特例」の仕訳について

30万円以下で購入したタブレット等の仕訳について、具体的な記載方法を確認させていただきたいです。
ざっくりとした下調べで30万円以下は消耗品費にできる認識でおりましたが、Webサイト等で調べたところ、以下の意見が出てきました。

<1>取得価額の全額を必要経費にできるといっても、資産計上をせずにいきなり消耗品費等として一括経費に出来ると言う意味ではない。
当該資産を減価償却資産として資産計上した上で、減価償却費として費用計上。一括経費にできる

<2>購入時に消耗品費として費用処理すれば、期末に減価償却計算は必要ない。
30万円特例の適用資産は償却資産税の課税対象資産となるため、金額等は別途把握しておく必要あり

正しくはどのように仕訳するのが良いのでしょうか。
確定申告に向けて記載方法を確認させていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の場合は、青色決算書の減価償却費の内訳に記載が要求されている関係上、<1>の方法によります。

法人の場合は<2>です。

1.個人、法人の場合、帳簿の処理は、消耗品費での処理でよいと思います。詳細については、資料を別途保存しておく必要はあります。(償却資産申告のためにも必要)
2.個人の場合は、青色申告決算書の3ページ(減価償却の計算)の固定資産の取得価額に含めて、本年分の必要経費算入額に同額を入れます。摘要には、措置法28の2の特例適用と記載することになります。

ご多用のところ早々にご回答いただきありがとうございます。
当方、個人事業主になります。

青色申告決算書3P目「○減価償却費の計算」に消耗品として計上した購入品・金額・摘要を記載すれば、12月末の決算時の減価償却は不要
という認識で間違いありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年01月06日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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