所得税法第63条について
お世話になります。下記のような前提の場合における所得税法第63条と同施行令第179条の解釈についてお尋ねします。
【前提事実】
1.個人自営業(青申)を2019年3月で廃業。廃業届は提出済み。青申の許可は残っている。
2.2019年1月から3月までの事業所得はごく僅かで、2019年1月から3月中に発生した経費を引くと、赤字になる。
3.在職中にした仕事に関して、後日に問い合わせ等がある可能性があり、当時の資料を当分の間事務所に残しておく必要がある。同様に、しばらくは電話回線も残しておく必要がある。よって、4月以降の事務所家賃や電話代を所得税法第63条に基づいて経費に計上できないかと考えている。
4.3月までの経費で既に赤字であるのに更に4月以降の経費を計上しようとする意図は次のとおり。2020年以降に外貨預金を解約する予定で、その際にもし為替差益が発生しているようであれば、自営業時代の4月以降の経費も含めた赤字額について、為替差益と損益通算したい(4月以降の経費も赤字計上できれば、為替差益をより少なくできる)。
【お尋ね事項】
1.施行令第179条第1号のイとロの違いは何なのでしょうか。「イ 必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している(事業を)廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額」と「ロ (イの)金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額」だと、結局同じものになるような気がするのですが・・・。
2.所得税法第63条と同施行令第179条は長ったらしい条文ですが、煎じ詰めれば、「廃止した事業で得た所得以上の経費は控除できませんよ(即ち、前提事情の場合、3月までの経費で既に赤字なので、4月以降の経費を更に赤字に上乗せはできない)」ということを言っているように思うのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.イは総合課税されるすべての所得で山林・退職所得を含み、前年繰越控除があれば控除後の所得を言います。ロは廃業したのが事業所得なので事業所得のみを言います。
2.廃止年の通年赤字は前年が黒字であれば前年の黒字から控除できます。この場合「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を廃止年の確定申告に添付します。
3.質問から外れますが、前年が赤字で一旦は繰越控除を選択したものがある場合で前々年が黒字の場合は前々年の黒字から繰越赤字を控除できます。
本投稿は、2020年01月06日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。