海外在住の源泉徴収と確定申告
初めまして。
現在、業務委託で日本の会社から日本の銀行口座に国内源泉所得があり、国外で作業をしています。
住民票、マイナンバーは日本にありません。
請求書には日本の住所が書かれています。
賞与から源泉税10.21%ひかれ、消費税もかかっています。
賞与金額は大きくなく、月に5〜10万程度。
非居住者だと、20.42%源泉税がかかると知ったのですが、
① 住民票、マイナンバーがなくても、郵送で居住者として白色申告できるでしょうか?
② それとも納税管理人を定め、確定申告をし、足りない分を払うということになるのでしょうか?逆に確定申告によって還付はありますか?
③ 消費税も返金するのでしょうか?
④ 源泉税の漏れとして、仕事をいただいている会社へのペナルティーはありますか?
*租税条約による源泉所得税の減免措置は今の段階ではしないものとします。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
こちらのページにあるとおり、「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
住民票、マイナンバーがない=非居住者ということにはなりません
請求書に日本の住所が書かれているということで、先方は国内事業者への報酬として10.21%の源泉徴収をされているのかと思われます
①②書類上は居住者になっているようですので、居住者として白色申告するのが妥当かと思いますが、ご自身が非居住者であると主張されたいのでしたら、税務署と相談する必要があると考えます
③消費税の申告義務がなければ、売上に含めるだけで処理は特に必要ありません
④故意に源泉徴収税額を減らしていたのでなければ、大きなペナルティはないと思われます
ご回答どうもありがとうございます!
この場合、住民票やマイナンバーがないのはなぜかという連絡が税務署からきますか?
日本にいないので、電話が取れません。
それから一つ、書き忘れてしまいましたが、契約書の住所は海外のものになっています。
この場合でも、請求書の住所が日本であれば、日本で仕事をしたことになり、居住者として申告できますか?

酒屋就一
住民票・マイナンバーについては税務署の管轄ではないので、申告書に記載する市町村からお尋ねがくる可能性はあります(住民登録をしてほしいなど)。申告書に特記事項などを書くこともできますので、希望する連絡先などを記入しておくと良いかと思います。
日本の住所があれば、居住者としての申告は可能と思われます
長い間自分で調べていても分からなかった部分がようやくクリアになりました。
大変助かりました。お忙しい中、本当にどうもありがとうございました!
本投稿は、2020年01月08日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。