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太陽光の消費税申告について

昨年、太陽光設備を購入し、消費税申告をして還付を受けようと思うのですが、
購入の際、今後15年のメンテナンス費用(消費税8%)を前払いしました。

消費税申告する際に、全額経費として計上できるのか、
また、15分の1に按分し、今後15年にわたって経費計上すべきなのか、
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

また、太陽光設備費及びメンテナンス費用を
それそれ経費計上する際の科目も教えていただきたく、
よろしくお願いいたします。


税理士の回答

 メンテナンス費は15年にわたって按分して経費計上するのが適切であると思われます。
 メンテナンス費は修繕費として、経費に計上するのが良いかと思います。
 太陽光の設備は、機械装置として、固定資産に計上し、減価償却していくのが適切であると思われます。

本投稿は、2020年01月08日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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