1,2年前の確定申告で過少申告をしてしまいました。過少申告について分からない事があるので質問です。
私は現在、仕事はせず「クラウドソーシング」のみで活動をしている者です。
ただ、1年前と2年前の確定申告で過少申告をしてしまいました。(クライアントさんが税金を全て払ってくれてると誤認。実際は払う税金が年に数万ほどあるのに、0円と2年連続で記入)
修正申告をするためにネットをみまくったのですが、イマイチ分からない所が7つほどあったので質問させていただきます!
1、修正申告する際は「無申告」とは違うので、払うのは「正しい税金額」と「延滞税」だけですよね!?(税務署から調査があったら過少申告税もプラス)
2、過少申告を修正する際に提出するのは「申告書B」「修正申告書」「収支内訳書」の3つでよろしいですか?!
3、修正申告書に書くのは「過去に書いてしまった間違った内容」。申告書Bに書くのは「正しい情報」という認識で合っていますか?
4、修正申告書で過去のものを書く際、過去に記入した紙が必要ですよね。ただ、その紙が無い場合は、どうすれば良いですか?
5、「延滞税」を記入する箇所は、修正申告書の「修正申告書により増加する税額等」から下の部分だけですか?
申告書Bの「延納の届け出」の欄にも記入がいるのですか?
6、「自分の口座番号」を記入する項目はあるのですか?
税金を払うには自分の口座番号を書く必要があると感じたのですが、見当たりませんでした。この場合、私はどうやって税金を払えば良いのですか!?
7、経費(電気代)などを証明するための「レシートのコピー」などは、税務署に出さなくても良いのですか?
税理士の回答

酒屋就一
1、2、3、はご認識のとおりで問題ありません
4、税務署で申告書閲覧サービスというものがありますので、問い合わせてみてください
5、延滞税は、修正申告書には記入しません。「納付書」という紙に記入して納付します。
申告書Bの「延納の届け出」は納税する資金がない時の話になりますので気にしなくて大丈夫です
6、自分の口座番号を書くのは還付を受けるときですね。納付の場合は口座がなくても手続きはできます。税務署か銀行に「納付書」を提出して、納付します。納付書は税務署でもらえます
7、提出する必要はありません。申告期限から7年間手元に保管しておいてください
本投稿は、2020年01月10日 05時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。