webデザインスクールの受講費は開業費になりますか?
開業日より前に通っていたwebデザインスクールの受講費が開業費に当たるかどうか伺いたいです。
フリーランスのデザイナーとして開業届けを出しています。
主に前述のスクールで習った技術をサービスにします。ただ、資格がなければ出来ない業種では無く、スクール自体も資格取得のためのものでは無く、個人的にも資格は取得していません。
スクール費用は20万程度でした。
ネットバンキングで振込で支払いをしており、その際の「振込依頼を受付しました」となった画面のスクリーンショットがあります。
このような状況ですが、開業費として取り扱う事は可能でしょうか?
今回の確定申告が初回で、インターネット検索などで調べながら進めようとしているのですが、早速つまづいてしまいました。
初歩的な質問で申し訳ないですが、詳しくご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

デザイナーの事業開業のために必要な費用であれば、開業準備のための費用として開業費に計上できると考えます。

デザインスクールの費用が事業遂行上、直接必要な支出であれば開業費にできると思います。
ただし、事後において、税務署から事業に直接必要か指摘される可能性がありますので、直接必要性の根拠を説明できるようにしておいてください。
お二方とも質問後すぐにご回答を頂き、ありがとうございました。
すぐにも作業を進めたいにも関わらず手が止まってしまっていたので、大変助かりました。
事後の税務署からの指摘についても言及頂いた中西博昭税理士にベストアンサーを付けさせて頂きましたが、お二方のご返答が同じ方向性でしたので安心致しました。
素早いご回答をありがとうございました。
本投稿は、2020年01月12日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。