本業で会社員+副業の個人事業主で課税所得7万円+ふるさと納税の場合について
本業は会社員をしています。
また、これまで趣味で少額(20万円以下)を稼いでおりましたが、昨年から金額が増えて収入としては50万円になったため、開業届(青色申告することは申請済)を出し、副業で個人事業主を始めました。
・本業で会社員をしており会社で年末調整をしてくれています。
・ふるさと納税はワンストップ納税を申請済です。(当時は開業予定がなかったため)
・副業で個人事業主をしており経費を差し引くと課税所得7万円になりました。
このような場合、確定申告をする必要がなくワンストップ納税も利用できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

白色申告であれば、確定申告は不要になり、住民税の申告だけになると思います。しかし、青色申告であれば、所得金額にかかわらず確定申告を必要があると思います。
ご回答ありがとうございます。
青色申告承認申請書は開業時に提出済なのですが、
課税所得が白色申告範囲の20万円以下になったので、白色申告に切り替えて(結果としては何も提出せずに)確定申告をしないという選択も可能でしょうか?

青色申告承認申請書を提出していれば、何もしないで白色申告にはできないと思います。白色申告にするのであれば、青色申告の取りやめの届出書の提出が必要になると思います。
ありがとうございます。あと1点確認させてください。
今年度は青色⇒白色にしたいので『所得税の青色申告の取りやめ届出書』を3/15までに提出し
来年度は青色の可能性もあるので『青色承認申請書』を再度提出する形でも可能でしょうか?

令和1年分を白色にするのであれば、今年の3/15までに取りやめの届出書を提出すればよいと思います。また、令和2年を青色にするのであれば、今年の3/15までに青色申告承認申請書を提出することになります。
本投稿は、2020年01月13日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。