要介護の母親を訪ねる交通費は税控除の対象にできますか
宮城県に独居している母親(要介護1)は、週6日のヘルパー(午前3時間、介護保険+自己負担)と、週1日のデイサービス利用で自宅で日常過ごしていますが、自宅の諸作業や整理のため、毎月平均2回東京ー仙台の往復をして2泊3日、または3泊4日の滞在をしています。会社の介護休暇8日と有給休暇20日のほか欠勤を組み合わせて対応しております。
この、往復交通費は、税控除の申告対象にできるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問は、医療費控除の対象になるかどうかということで
しょうか?
そうであれば、残念ながら対象になりません。
本投稿は、2020年01月15日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。