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上場企業の株式配当金の申告対象の年について

確定申告で株式配当金の配当控除を適用を受ける場合について、
令和元年の配当所得対象になるのは、配当の権利が確定した分なのか、配当金を受け取った分なのかを教えてください。
なお、特定口座の源泉徴収済みです。

所有している上場企業の株式配当は、6月の中期配当と12月の期末配当の2回あります。
それぞれ6月末と12月末が配当の権利確定日となります。
権利確定後、6月の中期配当は10月頃に受け取り、12月の期末配当は4月頃に受け取ります。

上記の場合、令和元年(2019年)の配当所得の申告対象になるのは
(1)2018年12月の期末配当:2019年4月受け取り
(2)2019年6月の期末配当:2019年10月受け取り
(3)2019年12月の期末配当:2020年4月受け取り
の場合、(1)(2)、(2)(3)のどちらになるのでしょうか

実現主義で考えると(2)(3)なのかなと思います。
ただ、確定申告で添付する(3)の分の配当金支払通知書がまだ届いていないため、認識があってるのか分からなくなったため教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご認識のとおり、原則は、配当金の収益認識基準は効力発生日となりますが、源泉徴収選択口座内配当等については、同口座に交付されたものが配当所得として計上すべき金額とされていますので(措置法37条の11の6⑧)、上記(1)、(2)が令和元年分の配当所得の対象になります。

また、以下は関連通達になります。
(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)
37の11の6-2 源泉徴収選択口座内配当等については、その利子所得及び配当所得の収入金額の収入すべき時期は、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等(措置法第37条の11の6第8項に規定する金融商品取引業者等をいう。)から交付を受けた日となることに留意する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_11_6/01.htm

藤田様

ご回答いただきありがとうございます。
配当金が源泉徴収されている場合は、受け取った日が属する年の所得になるのですね。
どちらになるのか分からなかったので大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月15日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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