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海外で日本の株を売却した場合

海外勤務で韓国在住が3年目になる、日本の非居住者です(韓国人です)。日本の証券会社で日本企業の株式を幾つか保有しており(一般口座で管理中)売却する予定でいます。

この場合、韓国と日本の租税条約上、
①韓国で納税義務が発生するのでしょうか
②日本では別途申告をする必要があるのでしょうか。
③また、例えば非居住者として日本で課税されないとしても、2020年の4月頃売却した後、5月に日本に帰国してから居住を再開した場合、2021年の申告分は4月の売却分を含まない5月から計算されるという理解でよろしいでしょうか。

専門家の方のアドバイスを頂きたいと思います。
おいそがしいところ、どうぞ宜しくお願い致します。


税理士の回答

非居住者の人は、非居住者の期間に日本で株を売買しても利益は日本で申告する必要はないです。韓国で申告する必要があるかどうかは、韓国のサイトなどで調べてみてください。③は、5月から居住者になるなら、その通りです。

本投稿は、2020年01月16日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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