専業主婦が遺産相続で駐車場を相続し、売却した収入の確定申告について
専業主婦です。
祖母が亡くなり、預貯金と駐車場用地を相続しその後相続人全員で売却しました。
相続税の申告、納付はすでに完了済です。分割協議割合での相続内容内訳は
①駐車場用地売却 〈800万円〉
②駐車場収入 〈10万円〉
③預貯金相続分 〈100万円〉
上記で確定申告が必要なのはどこまででしょう?
②は雑所得20万以下と解釈できて、①のみなのでしょうか?
③は相続税支払い済なので確定申告不要と解釈していますがよかったでしょうか?
税理士の回答

①と②が申告の対象です。②については、何らかの理由で確定申告書を提出する場合20万円以下の所得であっても確定申告書に記載する必要があります。
③の預貯金の相続は所得税の収入とはなりません。
確定申告するのであれば②も一緒にしなければならないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月17日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。