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扶養内でも開業届を出さないといけませんか?

サラリーマンの主人の社会保険にもよると思いますが、
もし私が自営業として収入を得ても、年間103万の所得?収入?であれば扶養にできると言われた場合、開業届は提出する必要はありますか?

年間で30万位の所得になる予定です。確定申告も、必要がない気がしますが、法律違反にならないか不安で相談しました。私みたいな低い所得の場合でも
法律違反になる場合があれば教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養内でも開業届を出さないといけませんか?

サラリーマンの主人の社会保険にもよると思いますが、
もし私が自営業として収入を得ても、年間103万の所得?収入?であれば扶養にできると言われた場合、開業届は提出する必要はありますか?

年間で30万位の所得になる予定です。確定申告も、必要がない気がしますが、法律違反にならないか不安で相談しました。私みたいな低い所得の場合でも
法律違反になる場合があれば教えて頂きたいです。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の「個人事業の開業・廃業等届出書」には次の様に記載されています。
1 この届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに提出するものです。
2 この届出書は、事業の開始、廃止等の事実があった日から1か月以内に納税地の所轄税務署長に提出してください。
罰則等は有りませんが、収入金額にかかわらず提出する事となっています。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdfを参照

また、事業所得の場合の所得計算は次の様に行います。
事業に係る収入金額-その収入に係る必要経費 -(青色申告特別控除)=事業所得金額
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htmを参照

事業所得の金額が38万円を超えますと、通常は確定申告が必要となります。
(青色申告者は金額に関係なく確定申告が必要)

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年08月03日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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