主人の海外赴任帯同のため最後の給料日以前に出国。海外所得税について。
主人の海外出向に帯同するため、日本での仕事を辞め、帯同しました。
有休消化のため、退職日は2019年11月末でしたが、10月中旬に出国し10月、11月の給料は海外に居住中に受け取りました。
その際に10月、11月の給料からは20.42%が海外所得税として控除されていました。
会社を退職したため、令和1年の確定申告を自身で作成しているのですが、この2か月分の海外所得税は還付などできないのでしょうか?
退職金については退職所得の選択課税として確定申告する予定のため、同じような制度があれば教えてほしいです。
税理士の回答

安島秀樹
2か月分の所得税は戻ってきません。その分は確定申告できないと思います。退職金は金額が大きいので特例を作ったそうです。
明確なご回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2020年01月19日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。