配当に関わる所得税、住民税の還付について
無収入の専業主婦をしています。
今年初めて社債を特定口座、源泉徴収ありで購入し、配当金を得ました。
配当からは、所得税、住民税が引かれていますが、これらは確定申告をすることで還付を受けられるのでしょうか?
還付を受けられるとの過去の質問も拝見しましまが、扶養控除にまつわる制度が変わったようで、よく分からないため質問させて頂きました。
夫が1220万円以上の収入を受けているため、扶養控除からは外れており、また私自身名義の生命保険の支払いもあります。
逆に私が確定申告をすることで、夫に税金がかかることはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ご主人の配偶者控除の対象でないということで、ご主人の税金には影響がないと思います。あなたのほうは、配当金を申告すれば、38万円までの配当金に対して20%(源泉された全額)還付があると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
少額ですが還付を受けたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月20日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。