海外赴任中の自宅賃貸収入の源泉徴収について
お世話になっております。
大手企業勤務で、現在欧州に赴任中です。
東京に有す自己保有マンションを賃貸に回すことになり、それに関連する質問です。
尚、年の大半を海外で過ごしているため、日本に住民票は置いておりません。
相談のサマリ
・貸主が非居住者かつ借主が法人契約の場合、源泉徴収が義務となっておりますが、(借主が個人契約の場合と同様に)源泉徴収せずに毎年確定申告で納税したいです。税務署に本件検知されうるのでしょうか?
詳細
・借主(候補)側は法人契約をする様子です(所属企業の福利厚生の仕組みなのかと思います)。ただ、貸主(私)が海外居住であることによる源泉徴収の手続きを嫌気しており契約が進んでおりません。
・当方としてはこの方に借りてほしいので、先方の負担になること(源泉徴収等)は避けたいと考えております
・源泉徴収せずに、毎年私が確定申告をして納税したいのですが、これは税務署に検知されてしまうのでしょうか?
・というのは、これが法人契約ではなく個人契約だった場合は、源泉徴収ではなく確定申告による納税になるはずです。
・税務署として個人契約なのか法人契約かなど、税務調査に入って契約書等をみる他にわかる術がありません。
(これは脱税等を意図しているものではありません。いずれにしても適正な税額を収める意思を持っております。)
上記を踏まえ、源泉徴収なしで確定申告による納税という手段を選択した場合における、税務署に「特定されてしまう」情報経路や、実際のリスク等についてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

法人が同一の非居住者に対して年間50万円超の不動産の使用料等を支払う場合には、翌年1月末を期限に支払調書を税務署に提出する義務があり、その支払調書には不動産所有者の住所、物件所在地等を記載する必要がありますので、その支払調書を通じて、税務署は事実関係を確認することが可能です。
<国税庁HP>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100046.htm
また、そもそも論ですが、法人が源泉徴収を行わなかった場合には、法人の源泉徴収漏れが免除されることはなく、源泉税調査で源泉洩れが見つかった場合には不納付加算税、延滞税等のペナルティが課されることになります(相談者様がどのような申告を行っていたかは関係ありません。)。
従いまして、貸し手が非居住者の場合、借り手である法人側において源泉徴収をしないという選択肢を選ぶことはないと考えます。
本投稿は、2020年01月21日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。