家内労働者等の必要経費の特例について
新聞配達をしていて、1部○○円と計算して報酬をもらっています。この場合、家内労働者等の必要経費の特例は適用できるのでしょうか?
税理士の回答

売上先がその新聞販売店のみであれば可能でしょう
この他に雑収入があるのですが、新聞配達以外の収入がある場合は適用できないという事でしょうか?

この他にある雑収入が 役務の提供による収入であれば 適用されません
あくまで一カ所に所属していることが要件になります
どのような雑収入であるかわかればお答えできるかもしれません
その他の雑収入はインターネットでアンケートに答えて得た収入です。この場合はどうなのでしょうか?また、仮に適用されないとしても、新聞配達の分だけ適用するということはできないのでしょうか?

アンケートに答えた報奨金は事業所得には該当しませので大丈夫ですよ
ご回答いただいてありがとうございました。
本投稿は、2016年08月08日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。