住宅借入金等特別控除、住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例の申請に必要な登記事項証明書について
昨年、実父からの資金援助と住宅ローンを利用して中古分譲マンションを購入しました。
「住宅借入金等特別控除」、「住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例」を受けるために確定申告が必要になりますが、その際に必要な登記事項証明書について質問です。
◇全部事項証明書と一部事項証明書、どちらを取得すれば良いでしょうか?
◇マンションの専有部分のみの登記事項証明書を取得すれば良いでしょうか?
◇建物・土地、両方の登記事項証明書が必要でしょうか?
税理士の回答

松田憲三
「住宅借入金等特別控除」、「住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例」を受けるための登記事項証明書は、マンションの場合、一部事項証明書で大丈夫です。登記簿抄本ともいいます。土地については、敷地権といって、質問者の土地の持ち分も一部事項証明書に記載されているので、土地の登記事項証明書を別に取得する必要はありません。
本投稿は、2020年01月22日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。