来年度確定申告(メールレディ、チャットレディ)
今現在専業主婦で扶養内に入っています。
2020年の年間収入が、収入-必要経費が48万円以内であれば申告不要である事も分かっています。
その上で質問ですが、
・必要経費は携帯代、Wi-Fi代など割合をどのように出せばいいのですか?
計算をして、経費を引いての雑所得が48万円以内であれば、申告せずそのままでいいのでしょうか?
例えば収入60万一経費12万とした場合、自分で経費分を記入などしてそのまま終わりですか?調べられたり提出するものはないですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.メールレディ、チャットレディでの所得は、雑所得になります。以下の様に、所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.携帯代、Wifi代などの経費は、使用割合(事業分と個人分)をご自分で見積もられ、合理的な按分割合で按分します。
3.申告が不要な場合でも、収入、経費については、簡単に帳簿を付けて、領収書といっしょに保存されておくとよいと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
では、経費を引いた収入が48万を超えると青色、白色どちらの申告をしたらよいですか?

青色申告については、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。開業届は開業から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出します。今後、相談者様が継続的に今の仕事をされていくのであれば、届を出されても良いと思います。そうでなければ、白色申告でよいと思います。なお、青色申告は特別控除65万円を受けられますので節税になります。
回答ありがとうございます。
青色申告を出すことになれば、主人の会社に確認とか必要でしょうか?
また青色申告承認届を出しても、白色申告をしてもよろしいでしょうか?

1.青色申告承認申請書を提出することについて、ご主人の会社に確認は必要ないです。
2.青色申告承認申請書を提出しても、青色で申告する権利があるだけで義務はありません。白色申告でしても問題ないです。
ありがとうございます!色々と不安に思っていたことが解決しました。
また疑問が出てきた時によろしくお願い致します。
度々質問申し訳ありません。
開業届を出さないと、青色申告承認届も出せないのですか?
開業届は主人の会社に確認する必要があると情報を聞いたことがあります。

1.青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出するのが普通です。青色申告承認申請書だけの提出もできると思います。その場合は、税務署は開業したと判断すると思います。
2.開業届の提出については、ご主人の会社に確認する義務はないと思います。会社の方でそのようなことを要求することがあるのか、念のために確認された方が良いと思います。
回答ありがとうございます。
主人の社会保険の扶養内ではいたいので、開業届を出す確認というのはおそらく、社会保険の扶養がどのくらいの範囲かどうかという意味かと思います。
念のため主人にも確認します。
ありがとうございました。
また質問よろしいでしょうか。
主人の扶養の関係で以下の書類の提出が求められています。
・〇年分の所得税及び復興特別所得税の申告書B
・〇年分所得税青色申告決算書
給与明細がなく個人事業主である人はこの2つの写しを提出しなければいけないのですが、項目等でメールレディと言うことがバレますか?
また必要経費を判断するために、決算書、損益計算書表の明細が必要とも書いてありました。
必要経費に美容代や下着等も按分で計上しようと考えているのでメールレディをしていることが主人の会社にバレないか心配です。

1.確定申告書の雑所得の項目等には、メールレディと記載する必要はないと思います。
2.青色申告決算書の経費項目には、経費の詳細の記載はしないです。経費ごとの合計金額を記載します。経費の内容が会社に漏れることはないと思います。
ありがとうございます!
安心しました。
こんにちは。
経費である携帯代等、主人の口座から引き落とされてるのですが、私の収入がある口座からの引き落としに変更しないと経費にできませんか?
携帯代の請求書明細はまとめて請求されていますが、私の番号の部分の金額を按分で経費にしてもよろしいのでしょうか?

相談者様の口座でなくても、実際にかかった費用であれば経費にできます。相談者様の使用部分(按分された金額)を経費にして問題ないと思います。
ありがとうございます!!
もしそのまとめられている携帯代の請求書の名前が主人であった場合は、請求書を残して置いて自分の番号で按分してもよろしいのでしょうか?

請求書の明細は、按分計算について記録をのこして保存されておくと良いと思います。
いつも丁寧にありがとうございます。
こんにちは。
経費となるものをクレジット購入した場合、そのクレジットが夫名義でも経費にできますか?
また、クレジットがWeb明細なので携帯にスクリーンショットして保存でもよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

1.ご主人名義のクレジットカードで,収入を得るために必要なものを購入しても経費にできます。
2.Web明細について携帯にスクリーンショットして保存しても問題ないと思います。
本投稿は、2020年01月23日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。