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「青色申告取りやめ届出書」提出後の確定申告について

昨年3月末で個人事業を廃業しました。
廃業に伴い「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出したのですが、
確定申告時は、青色申告で行ってよいでしょうか。

税理士の回答

平成31年3月に、「青色申告取りやめ届出書」を提出したのであれば、今回の申告は、白色申告になると考えます。

廃業を理由に取りやめ届を提出したのであれば、廃業までの所得を申告するのは青色申告で問題ないと考えます

取りやめ届に「平成 年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。」を記入する欄があったと思いますが、平成32年と記載されていることを前提にお答えしました

本投稿は、2020年01月23日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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