確定申告必要?
2018/10/31にA社退職し、2019/4/1B社就職、2019/10/31B社退職、2019/11/11C社に就職しました。
B社から
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・給与支払明細書
をもらい、C社へ提出し年末調整しました。
無職期間2019/1/1~2019/3/31に健康保険料(A社の任意継続保険)と市県民税
合計25万円支払いしていますが確定申告すればいくらか戻ってくるのでしょうか?
税理士の回答

市民税は税金の計算上、控除対象ではありませんが、2019年1月から3月までの間に支払った任意継続健康保険料をC社の年末調整の際に、保険料控除申告書に記載しておれば、社会保険料控除に含まれていることになり、還付される税金はありません。
なお、任意継続保険料が控除されておらず、C社で年末調整済みの源泉徴収票を見てもらって、源泉徴収税額欄に記載があれば、確定申告によって、控除額に見合う税額が還付されると思います。
本投稿は、2020年01月26日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。