RSUの権利確定時よりも株価が下がって損失が出た場合の確定申告
NASDAQに上場されている外資系企業の日本法人で、日本での給与とは別にアメリカの証券会社の口座にRSUを受け取っています。RSUの権利が確定した年には確定申告で日本法人の給与外の所得として確定申告は2018年分まで毎年正しく申告しています。
2019年には初めてRSUを売却し、以下の2つの案件が発生しましたが、経験がない条件であったためご質問させてください。
①2018年に権利確定したRSUを2019年に売却したが、2018に確定したときよりも株価が下がり、損失が発生。
質問:この場合、通常の株式の取引のように、三年間繰越控除のような控除は存在しますでしょうか?存在する場合は、どのように申告すれば良いでしょうか?
②2019年に権利確定したRSUを2019年に売却したが、確定時よりも株価が下がり、損失が発生。
質問:売却時の株価を基準に2019年の収入として申告すれば問題ない認識ですが、正しいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたの米国株は一般株式なので、上場株式との損益通算も損失の3年繰越もできないようです。
②ですが、確定時より株価が下がっているなら譲渡損で、収入などなにも申告しなくていいと思います。
①について、了解致しました。ありがとうございます。権利確定時に多く税金払っているのに、仕方がないですね。なんだか納得できない仕組みですが。
②は2019年の確定時よりも下がってはいるものの、確定時には収入としてみなされるはずですので、何らかの形での確定申告が必要なはずだと思います。確か譲渡時の株価を基準にすればいいような話をどこかで聞いた気がしますが・・・。

安島秀樹
「確定」というのはvestということですか。それならそのときの時価を給与所得で申告しないといけません。そして残念なのですが、そのあと下がった分は譲渡損で、これは給与から引けません。上記はそういう意味です。vestされたときにかなり利益があると思うので、みなさんそのとき全部株を売ってしまう人が多いです。いまは自分で給与にonして確定申告する人は減ってきて、会社でレギュラーの給与扱いにして、源泉所得税をとる会社が増えているそうです。
本投稿は、2020年01月26日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。