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懸賞で当たった車の税金について

今回 懸賞応募で車が当たったと電話が来ました。
600万くらいの車が当たったのですが、確定申告が必要というのをネットで見かけたのですが、当選の書類を見るとかなり当選賞品に含まれるように書いてあるのですが、税金の申告をしなければならないのでしょうか?

以下のものが商品に含まれてるものらしいです。

●賞品に含まれるもの
 ◇車両関係費用
  車両本体費用
 ◇手続代行費用
  登録届出費用
  車庫証明費用
  行政書士費用
  納車準備費用
  納車費用
  点検整備費用
 ◇預り法定費用
  自動車税
  懸賞賞品に係る源泉所得税
  重量税
  自賠責保険
  新ナンバー代
  印紙
  リサイクル費用

このようにほとんど払ってくれるみたいなのですが、一時所得としての税金は払わなきゃいけないのでしょうか?またこのような場合は税務署に行けばちゃんとやってもらえるのでしょうか?いまいちよくわからなくて不安です。

税理士の回答

結構高額な商品があたったのですね。おめでとうございます。
一時所得扱いになっていまして、確定申告をする必要があります。
サラリーマンでしたら、源泉徴収票、通帳、印鑑、当選の書類をもって、確定申告の時期に税務署が主催で行っている確定申告相談会に行けば、無料で申告ができます。

源泉徴収されている可能性もありますので、その場合は、税金が返ってくるかもしれませんよ。

本投稿は、2016年08月16日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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