確定申告について
現在学生で、今年の8月で1年ほど続けていたアルバイトを辞めました。
2019年の給与所得は全部で65万円ほどでしたが、103万円を超えていないので確定申告は不要でしょうか?
また、3年ほど応援していたアイドルのファンを辞め、熱心に集めていたグッズをほとんどフリマアプリで売却しました。全て営利目的ではなく自分のために購入し集めていたものでしたら、非課税になりますでしょうか?
税理士の回答

1.給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、もし所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
2.個人の不用品を売却した場合は、課税対象にはなりません。課税されるのは、物品に小額の利益を乗せて継続的に販売している場合になります。
ご回答ありがとうございます。
2.についてなのですが、課税になった場合でも年間の利益が20万円を超えていなかった場合は申告不要という認識でよろしいでしょうか?
購入した時の値段より高く売れたものがいくつかありました。

20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)で、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になるルールになります。相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額65万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得が20万円以下であれば、合計所得金額は38万円以下ですので確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問申し訳ございません。
調べたところ令和2年度から収入が55万円以上180万円以下の場合、給与所得控除の額は収入金額×0.4-10万円で計算するという記載を見ました。
当方の場合
給与所得控除額 65×0.4-10=16万円
1.給与所得 65-16=49万円
2.雑所得 20万円以下
で、1+2が38万円を超えておりますので確定申告は必要になりますでしょうか?
上の返答で焦って間違った計算をしておりました。
確定申告不要と理解できました。
回答いただいありがとうございました。

令和2年においては、以下の様になります。
収入金額65万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額10万円
なお、基礎控除額は38万円から48万円に改正されました。そのため、令和2年は、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になり、親の扶養内になります。
本投稿は、2020年01月28日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。