遺族年金 不動産譲渡 確定申告
93歳の義理の母がいます。遺族年金(約200万円)と老齢基礎年金(約80万円)を受給しています。確定申告は不要とのことで申告してません。
昨年、不動産の譲渡を受け売却しました(役500万円)。
譲渡税が発生しますので確定申告が必要と考えてますが、遺族年金は非課税ですのでこの分は申告しないでOKでしょうか? 老齢基礎分は申告が必要でしょうか?
宜しくアドバイスください。
税理士の回答

遺族年金は非課税であり、老齢基礎年金は公的年金控除額の範囲内であることから、いずれも課税の対象ではありません。不動産譲渡に関して申告・納税すればよいでしょう。
本投稿は、2020年02月02日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。