確定申告の生命保険控除について
私は、現在62歳で定年退職し無職です
収入がないため確定申告はしておりません
妻は、給与収入があり医療費控除があるため確定申告をする予定ですが、私(夫)が去年支払った生命保険料(保険契約者、被保険者とも夫である私)で夫の銀行口座から保険料が引き落としになっています
この場合、夫が支払った生命保険料は、妻の確定申告に保険料控除の対象としてもよろしいでしょうか
税理士の回答

生命保険料控除は、保険料を支払った方の所得から控除することとされていますので、夫の口座から支払われた保険料を妻の所得から控除することはできません。控除証明書も夫あてに発行されているものと思われます。
本投稿は、2020年02月02日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。