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借地と底地の等価交換

約80年間借地に住み、2019年に地主と50%ずつの等価交換をして土地を得ました。地主との金銭のやりとりはありませんので、譲渡所得はありません。この場合、確定申告は必要でしょうか?
1)必要な場合、固定資産の交換の特例に該当しますか?
  譲渡した借地権の金額と土地の金額の時価は何を基準にすれば良いのでしょうか?
2)譲渡所得が無いので申告しなかった場合、なにかデメリットがありますか?ネットで色々検索しましたが、事例が見当たりません。国税のHPには申告するように載っていますが、実際に申告する人は少ないのでしょうか。

税理士の回答

不動産鑑定してもらってもいいですし、相続税評価額でもいいと思います。
借地の譲渡はむかし安い値段で設定したなら、譲渡益がでてると思います。だから確定申告が必要だと思います。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが「借地の譲渡はむかし安い値段で設定したなら」の意味が分かりません。
安い値段で設定とは何を指しているのでしょうか?
借地に住み始めたのは80年近く前(祖父の時代)なので、当初の書類は残っていません。地主も持っていません。
祖父が亡くなり、何回か借地人の名義を変更して現在に至ってます。現在の賃借契約書には時価に関する表記は何処にもありません。

80年前の設定価格が分からないなら、時価(借地権の時価)の5%で計算するのだと思います。いまの賃貸借契約に時価が書いてなくても、相続税評価額は計算できます。わからなければ税務署で聞くといいと思います。

本投稿は、2020年02月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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