ウーバーイーツ紹介料と確定申告
学生です。親の扶養内(103万円以下)縛りでのアルバイトを続けています。アルバイトの内容として、カフェチェーンのものとと個人事業主としてのもの(ウーバーイーツ)を昨年度行いました。
昨年度(令和元年度確定申告対象)、私は
・ウーバーイーツ以外で97万円ほどの収入
・ウーバーイーツで2.5万円ほどの収入
・ウーバーイーツ紹介料で4.5万円ほどの収入(そしてそのうち、5000円を紹介料として自分の元に、4万円を被紹介者に渡しました)
の収入を得ました。
ウーバーイーツ紹介料のうち4万円は経費と出来るはずなので、私の昨年度の所得合計は97+2.5+0.5=100万円ほどになるはずと認識しております。
この場合ですが、確定申告は必要になるのでしょうか?また、確定申告を行わなかった場合どのようになるのでしょうか?
何卒ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

Uber Eatsでの所得は、給与所得ではなく雑所得になります。その場合は、合計所得金額は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額97万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額32万円
2.雑所得
収入金額7万円-経費4万円=雑所得金額3万円
3.1+2=合計所得金額35万円
従いまして、合計所得金額が38万円以下になりますので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。所得金額が35万円以下であれば、住民税の申告も不要になると思います。
早々の返信ありがとうございます。助かります。
回答では、確定申告が必要でないとのことなのですが、確定申告を行なかった際、どのように税務署の方は経費として4万円が使用されたと判断するのでしょうか?私は現在、経費申請のために確定申告が必要だと認識しております。

経費については、収入と同様に証憑(支払についての)を保存しておけば問題ないと思います。
分かりました。証憑につきましてですが、振り込んだ際の明細書の画像でも大丈夫でしょうか?

証憑については、振込の明細書や通帳のコピーでよいと思います。
ありがとうございます。
ウーバーイーツから私の口座に振り込まれた紹介料の45000円のうち、経費として友人に振り込んだ40000円の申請などは(確定申告などを通じて?)行わなくてよく、証憑を手元に持っておけば間違いない。
という認識で正しいでしょうか?
何度も何度も申し訳ありません。

そのご認識で正しいと思います。
本投稿は、2020年02月03日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。