年金の社会保険料控除と確定申告
年金を貰いながらパートを2つしています。
パート先で年金から引かれている介護保険料を社会保険料控除として年末調整してもらいました。
先日、年金の源泉徴収票が届いたのですが、介護保険料の納めた額が年末調整の額と少し違います。
パート先が2つなので確定申告する予定ですが、年金は確定申告するのですか?
年金は国民年金なのでかなり少ないです。
また、すでに年末調整している社会保険料はどうしたらいいですか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
年金も雑所得として確定申告に入れなければなりません。
年末調整で間違っていた場合でも
確定申告で訂正できますので、正しい数字で確定申告を
お願い致します。
ご回答ありがとうございます。
確定申告するにあたり、年末調整後に貰った源泉徴収票の社会保険料控除額と年金の源泉徴収票の社会保険料が違う場合は、確定申告で差額を書けばいいのでしょうか?

岡野充博
差額ではなく、正しい金額をご記入ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月04日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。