外国株取引のための外国為替取引によって生じる為替差益について
外国取引の為替差損益部分の税金について質問です。
ある証券会社のQ&Aに、「外国株式取引のための外国為替取引によって生じる為替差益については申告不要だが、外国為替取引のみで生じる為替差益は雑所得に相当する。」とありました。
例えば1ドル100円レートで100ドルの為替取引を行い、97ドルの株を購入し3ドル残るとします。3ドルを1ドル105円レートの時に円に戻したいと考えた時、5円×3ドル分の為替差益が生じますが、これは雑所得に相当するのでしょうか?
それとも外国株取り引きの残金であるので外国株取引のための為替取引となり、申告不要なのでしょうか?
雑所得に相当すると考えていましたが、Q&Aを見て混乱したので先生方にご質問させてください。宜しくお願いします。
税理士の回答

5円×3ドル分の為替差益は、雑所得に相当します。
個人が外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入を行った場合の円換算は、その取引を計上すべき日(取引日)における為替相場によることとされていますので、株式売却時の為替差益は雑所得とならずに株式の譲渡所得として認識されることになります。
回答頂きありがとうございます。
最初に思っていた通りで大丈夫のようですね。
すっきりしました。ありがとうございました。
本投稿は、2014年12月22日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。