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賃貸用中古マンションの初年度確定申告について

個人事業主です。2018年9月に賃貸用区分マンションを購入、リフォーム後(2018年11月に150万円、2019年2月に150万を工事費用支払)の2019年2月から賃貸募集および開業、2019年4月から入居した場合です。

2020年2月に初めて確定申告します。
○通常であれば原状回復の費用として修繕費に該当するもの(剥がれたクロスなど)も、上記の例では修繕費に該当せず、資産計上して減価償却すると書いてありました。建物の耐用年数で減価償却すればよろしいでしょうか?

○上記の解釈でいくと、資本的支出と修繕費を分ける意味がなく、すべて資産計上となりますが、その解釈でよろしいでしょうか。また、その場合はものに合わせてそれぞれ減価償却していくのですか?
○物件購入にかかった登記費用(2018年10月支払)は開業費の繰延資産として、2019年に償却(経費計上)してよろしいでしょうか。

税理士の回答

○通常であれば原状回復の費用として修繕費に該当するもの(剥がれたクロスなど)も、上記の例では修繕費に該当せず、資産計上して減価償却すると書いてありました。建物の耐用年数で減価償却すればよろしいでしょうか?

○上記の解釈でいくと、資本的支出と修繕費を分ける意味がなく、すべて資産計上となりますが、その解釈でよろしいでしょうか。また、その場合はものに合わせてそれぞれ減価償却していくのですか?


→ ココまでは、その認識で正しいです。


○物件購入にかかった登記費用(2018年10月支払)は開業費の繰延資産として、2019年に償却(経費計上)してよろしいでしょうか。  


→2018年時点では、まだ事業を開始していないので、資産の購入費用と同様に扱います。
建物の登記費用は建物の取得価額に含め、減価償却します。
土地の登記費用は、土地の取得価額に含めますが、減価償却できないので、土地を売却しない限り、どこからも引けません。

なお、資産を賃貸している状態で、さらにもう1軒増やす場合は、事業を行っていますから、登記費用は、取得価額に含めるか、単純に登記したときの年分の経費にするかは、選択です。
(通常、経費処理が有利です。)

本投稿は、2020年02月06日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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