国民年金追納分の確定申告
社会保険料控除ですが、1年分の国民年金と追納分の国民年金を昨年支払いました。
この場合、合計金額を入力すればいいのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額ということなので、そういうことになります。
外部リンク先 国税庁HP「社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2020年02月07日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。