有償ボランティアの謝礼金の扱い
個人事業主として仕事をしています。
収入はそれほど多くないので、年間所得は30万前後。
サラリーマンの夫の扶養になっている状態です。
最近、小学校の子どもを見守るボランティアをはじめ、1時間500円の手当をいただくことになりました。個人事業とは関係ないボランティアです。
この手当は収入として確定申告が必要でしょうか。
税理士の回答

岡野充博
事業所得ではなく雑所得で収入に計上して頂ければと思います。
もし、先方が給与所得として源泉徴収票を発行された場合は
給与所得となります。
本投稿は、2020年02月08日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。