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確定申告の更正-後期高齢者医療保険料の増大と医療費負担率3倍増を回避のために

確定申告更正についてお伺いします。

特定口座で株式の譲渡所得と配当所得は源泉徴収されているので、確定申告にこれらを記載する必要がありません。それにもかかわらず28年申告書に記載しました。

申告した地域の医療助成課は、確定申告書に基づいて保険料を算定します。所得割額が膨らんだため、後期高齢者医療保険料は例年より数10万円多くなりました。
また、住民税課税所得が145万円を超えたため、医療費の負担割合が1割から3割に3倍増しました。

特定口座での株式の譲渡所得・配当所得とその源泉徴収を申告しない場合は、申告書で譲渡所得・配当所得とその源泉徴収の慮報が少なくなりますから、納付税額または還付額は変わりません。しかし、後期高齢者医療保険料と医療費の負担割合に大きな違いが生じます。

確定申告の訂正ができるかをお伺いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。残念ながら株等の確定申告不要なものを一度確定申告してしまうとその後更正の対象とはなりません。次年度より、株や配当は扶養の範囲を含め慎重に申告をされてください。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年09月03日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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