外国税額控除の際のレートについて
フリーランスのイラストレーターです。日本に住んでいます。
台湾の企業からのお仕事があり、台湾で20%の源泉徴収をされたので、日本での確定申告の際に外国税額控除の欄に記入をしたいのですが、このとき、金額を円に換算しなければなりません。
この時のレートはいつのものを使えばよいでしょうか?源泉徴収された日(源泉徴収の書類のハンコにある日)でよいのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

源泉徴収された日のTTMで円に換算することになると思います。
本投稿は、2020年02月13日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。