副業と失業保険
現在アルバイト従業員として雇用先で雇用保険に加入しています。その傍ら副業でデザインの仕事をしています。副業の収入は微々たるものであるため、とくに開業届は出していませんが、これまで確定申告では雑所得ではなく事業所得として収支内訳書をつけて確定申告をしていました(白色申告)。
アルバイト先の会社が3月末で廃業することになりました。会社都合で、失業給付金の手続きをしたいと思っています。令和元年度の副業の収入は経費を差し引くとほとんどゼロに近いですが、源泉徴収されており、きたる確定申告では、おそらく還付を受けることができるため、確定申告をしようと思っています。その最、事業所得として副業の収入を申告した場合、失業給付金の資格はなくなりますか?雑所得として申告すれば問題ないのでしょうか?
失業保険の給付期間中は副業(単発の手伝いやアルバイト)をしても、きちんと働いた日を申告をすれば問題ないとされていますが、私の副業は、事業所得の項目で確定申告をしているため事業をしていると見なされる=失業給付金をうけられないものなのでしょうか? もしくは、一般に、失業保険の給付期間中に仕事をした日を申告する労働と同じように扱ってもらえるものでしょうか?
税理士の回答

失業保険の件は専門外ですので、正式には社労士さんに確認した方がいいと思いますが、自営、請負などの事業を始めたにもかかわらず、「失業認定申告書」に記載せずに受給した場合は、不正受給と見なされる恐れがあると思いますので、注意が必要だと思います。
ご回答ありがとうございました。
労務士さんに確認してみようと思います。
本投稿は、2020年02月14日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。