確定申告書作成コーナーにおける「上場株式配当等の支払通知書」の入力に関する質問
個人の給与所得者ですが、確定申告が必要なため、掲題の質問です。
ニューヨーク市場に上場している企業の持株会に入っており、今年も年間配当金計算書を受領しています。
計算書ではすでに源泉徴収はされていますが、配当金収入額が20万円を超えているので申告は必要と理解しており、入力をしているのですが、源泉徴収済みの「国外源泉税」を入力できる欄がありません(国外源泉税額は約10万円です)。
やむを得ず、「国外源泉税」を入力せずに所得税額全体を計算すると、10万円程度の追加納税額が必要、と計算されてきます。
本来、源泉徴収で課税関係は終了しているはずですから、本当にこんなに追加納税が必要なのだろうか?と疑問に感じています。
入力または計算が正しいのか、教えていただけますでしょうか。
・・たとえば、給与所得金額に適用される税率が高いため、源泉徴収額では不足しているので追加納税が必要、ということでしょうか?それならば納得です。
(詳細の金額については、本人特定の懸念があるため記載しておりません。ご容赦ください)
税理士の回答

中島吉央
配当について、国外源泉税は差し引かれていると思いますが、国内源泉税は差し引かれていますか?その場合、申告不要を選択できます。

安島秀樹
たぶん外国の証券会社で管理されている口座で、日本で源泉されていないのだと思います。上場株式でいいのですが、外国の株式は配当控除の対象にならないので、配当控除の対象にならないを選んでください。それで源泉税は国内で源泉された金額を書くのでゼロです。これで税金を計算してくれます。外国で源泉された金額は外国税額控除という欄が最後のほうにあるので、めんどうなのでそのまま源泉された金額をいれてください。外国で源泉された金額がマイナスされます。
国内源泉税もすでに差し引かれていますので、申告不要であることを確認できました。ありがとうございました。

安島秀樹
国内でも国外でも源泉されているなら申告したほうがいいと思いますが。
本投稿は、2020年02月15日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。