税理士ドットコム - [確定申告]雑所得と給与所得の扶養内の限度について教えてください。 - 所得控除には「基礎控除38万円」がどなたにもあり...
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雑所得と給与所得の扶養内の限度について教えてください。

雑所得(業務委託)と給与所得(アルバイト)の事例
【前提】と【解釈】に誤りがないか,教えてください。
親の扶養から抜けないというのを前提に,確定申告等を踏まえて悩んでいます。

【前提】
<1>アルバイトは給与所得である。
<2>給与所得=給与収入ー給与所得控除額となる。
<3>給与収入が103万円未満の場合,給与所得控除額は65万円である。
<4>合計所得金額=給与所得+雑所得となる。
<5>合計所得金額が38万円を超えると扶養から抜ける。
<6>合計所得金額>所得控除額となった場合,確定申告が必要である。


以上の前提を踏まえて,
①雑所得が1万円で,アルバイトの給料が66万円であったとき
②雑所得が1万円で,アルバイトの給料が65万円であったとき
の解釈を教えてください。


<2>給与所得=66ー65=1(万円)
<4>合計所得金額=1+1=2(万円)
<5>合計所得金額が38万円を超えていないから扶養から抜けない。
<6>合計所得金額>所得控除額となった場合,確定申告は?。


<2>給与所得=65ー65=0(万円)
<4>合計所得金額=0+1=1(万円)となる。
<5>合計所得金額が38万円を超えていないから扶養から抜けない。
<6>合計所得金額>所得控除額となった場合,確定申告は?。

つまるところ、雑所得が少ないので、アルバイトをしようと考えていますが、
親の税負担をないようにするには、どれほど働いていいのかよくわからないので
仮の例を設定しました。確定申告は一概には言えないとは思いますが,一般的な回答がいただければと思います。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得控除には「基礎控除38万円」がどなたにもありますので、上記の2つの事例ともに課税所得金額は発生せず、確定申告の必要はないと考えます。
所得控除にはその他にも社会保険料控除や生命保険料後者などがありますので、該当するものがあれば、その分所得控除額は増加します。
仮に基礎控除以外の所得控除がない前提で考えた場合には、「38万円から給与所得の金額を差し引いた金額」以内に雑所得の金額を収めて頂ければ、扶養親族から外れず、かつ、確定申告も必要ない形になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年09月07日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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