妻が扶養からはずれる確定申告
今まで私の扶養に妻がなっており、パート収入も103万円以下でしたので会社での手続きも楽でしたが、今年から妻に不動産収入が入るようになりまして、何も(税金など)引かれない呈で年200万ほどです。会社には妻が扶養をはずれる連絡なり手続きでよいと思いますが、確定申告(確定申告の事もあまりわかっていません、勉強中です)が必要になります。妻は今まで通りパートは続けるようですが、確定申告はパート収入+不動産収入で行うのでしょうか?又はパート収入がいくらまでならパート収入の方はしなくて良いとかあるのですか?
税理士の回答

中島吉央
不動産所得があるので、不動産所得と給与所得をあわせて確定申告をします。
本投稿は、2020年02月17日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。