専業投資家の配当所得の申告方法
個人事業主の専業投資家において、配当益を配当所得として申告するか事業所得として申告するかは、どちらも税額と手間の観点で一長一短あるのですが、そもそもこれは申告者が選択してよいのでしょうか? それとも本形態の場合どちらかにしなければならないのでしょうか?そうであればその選択基準を教えて下さい。
税理士の回答

基本的に、配当は配当所得であって、事業所得になり得ません。
配当所得として配当してください。
なお、株の売買益については、事業所得又は雑所得に該当する場合がありますが、相当大規模に行わない限り、譲渡所得です。
採決例や判決を見ても、可能性としては否定しませんが、事業所得又は雑所得と認められないことがほとんどです。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月20日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。