消費税の納税義務について
2015年 個人事業開始
2016年 課税事業者の届出提出
その間、消費税申告済み
2018年 廃業届け
2017年、2018年売り上げ1000万未満です
2019年は別の収入があるため、申告しますが消費税の納税は必要でしょうか?
税理士の回答

課税売上があるなら、前の事業と関係ない収入であっても申告は必要です。
課税売上げは
事業者が
事業として
課税資産の譲渡等(貸付や役務の提供を含む)
をした場合です。
廃業した事業に使っていた資産(土地などの非課税の資産を除く。)の売却を2019年にした場合は、課税売上になります。
前の事業と関係なくとも、別収入が、上記の要件に該当すれば、申告が必要です。
本投稿は、2020年02月20日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。