[確定申告]消費税の納税義務について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 消費税の納税義務について

消費税の納税義務について

2015年 個人事業開始
2016年 課税事業者の届出提出
その間、消費税申告済み
2018年 廃業届け
2017年、2018年売り上げ1000万未満です

2019年は別の収入があるため、申告しますが消費税の納税は必要でしょうか?

税理士の回答

課税売上があるなら、前の事業と関係ない収入であっても申告は必要です。

課税売上げは
事業者が
事業として
課税資産の譲渡等(貸付や役務の提供を含む)
をした場合です。

廃業した事業に使っていた資産(土地などの非課税の資産を除く。)の売却を2019年にした場合は、課税売上になります。

前の事業と関係なくとも、別収入が、上記の要件に該当すれば、申告が必要です。

本投稿は、2020年02月20日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239