税金について
アルバイトの収入が年30万円以下の場合は、アルバイト先に提出したマイナンバーなどの情報は税務署に行くのでしょうか。
それとも、市町村の方が目を通すのでしょうか。
また、以前月24万程度で短期のアルバイトをしていた際は、一ヶ月に数百円引かれていたのですが、引かれている場合は確定申告は必要あるのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.アルバイトの収入が30万円の場合は、税務署に源泉徴収票(年収500万円を超える人が対象)は送付されません。しかし、アルバイト先は市区町村へ給与支払報告書を送付すると思います。
2.確定申告の義務がなくても、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
迅速な回答ありがとうございます。
良く分かりました。
助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月20日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。