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サラリーマンの年末調整後の確定申告について

毎年主人が年末調整を会社でしております。妻の私が2019年に数ヶ月のみ扶養から外れて国保と国民健康保険を支払っていたのですが、その控除証明書が今年になってきました。また扶養には戻っている状態です。控除証明書が来た場合は主人が確定申告を行わないといけないのでしょうか?

税理士の回答

昨年末の年末調整の際に国民健康保険料等を申告していないと思いますので、確定申告することによって、社会保険料控除が増え、その分所得税は還付されますし、住民税の税額にも影響しますので、確定申告してください。

本投稿は、2020年02月21日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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