現物出資した機材の確定申告について
お世話になります。
確定申告でお忙しい時期に申し訳ございません。
昨年、法人成りをした際に、それまで使用していた機材を80万円で現物出資として出資しました。
その場合、個人の確定申告で、譲渡所得とする必要がありますでしょうか?
また、法人側としては資産となりますでしょうか?
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
個人は譲渡所得が生じると思います。50万控除があるので30万の所得です(買った値段があればひいていいです)。総合課税です。法人は、資産80万/資本金80万 になると思います。
お忙しい時期に大変ありがとうございました。
大変参考になり助かりました。
本投稿は、2020年02月21日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。