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勤労学生控除 源泉徴収されていない

大学に通いながら2ヶ所でアルバイトをしており、103万円以上130万以下の収入があったため、勤労学生控除の対象かと思います。

一方の会社では源泉徴収票をいただき、もう一方の会社では源泉徴収票をいただいてません。

そして、源泉徴収票をいただいた側の会社では源泉徴収されており、もう一方の会社では源泉徴収されておらず、給与が満額支払われています。こちらの会社は私自身が学生であるため控除を受ける前提で満額支払っているのではないかと思います。

今年の申告から源泉徴収票の提出が必要なくなったとのことですが、

自分の場合、源泉徴収された会社側の申告書には源泉徴収税額を記入し、されなかった会社側の申告書には源泉徴収税額を記入せず申告することで、
源泉徴収された会社側の源泉徴収税額が還付され、特に納付の必要はないと考えてよいでしょうか。

源泉徴収票をいただいてない会社の申告書については給与明細で対処する予定でいます。

税理士の回答

今年から、源泉徴収票の添付が不要になったのですが、金額は正確でなければなりません。基本的に給与は、翌年1月に各市町村に会社が報告していますから、相違すると後で訂正を求められるかもしれません。

源泉徴収票をいただいてない会社についても、請求し、金額の確認をされることをおすすめします。

ご相談の内容については、ご認識のとおりで良いと思います。

本投稿は、2020年02月22日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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