生命保険で支払われたお金は税金はかかるのでしょうか?
昨年の10月に親が他界し、400万ほど生命保険料が入ってきたのですがこちらは何かしら税金はかかるのでしょうか?
税金がかかる場合、申請は今年の確定申告(2020年3月15日まで)で申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

死亡保険金の契約次第で課税関係は変わってきます。
①保険金負担者、被保険者が被相続人で保険金受取人があなたの場合は、相続税
②保険金負担者と保険金受取人があなたで、被保険者が被相続人の場合は、所得税(一時所得)
③保険金負担者と保険金受取人と被保険者のいずれも違う人の場合は、贈与税がかかります。
このように、保険金負担者、被保険者、保険金受取人が誰かによって課税関係が変わってきます。
したがって、契約内容を確認の上、それぞれの申告をしてください。
なお、①の場合であれば相続税となりますが、相続財産が死亡保険金だけであれば、申告の必要はありません。
また、②、③の場合は今年の3月16日までに所轄税務署で確定申告してください。
中西先生、ご回答有り難うございました。
親が保険金を負担しており、保険受取人が私なので①の場合に当たると思いますので相続になると認識しました。有り難うございました。
本投稿は、2020年02月23日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。