譲渡所得の土地の取得費について
確定申告をする際、売却時の固定資産通知書に記載の評価額に購入時の市街地価格指数を考慮した価格を取得費として使用することは可能ですか。よろしく教えてください。
税理士の回答

中田裕二
「市街地価格指数により算出した額を取得費としました」というのは認められません。
市街地価格指数はあくまでも目安として利用すべきもので、取得時の契約書、領収書等がないのであれば、記憶やメモ書きによる額を取得費としたほうが良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。もう少し、教えてください。記憶の額(メモ書き等はありません)を取得費としたほうが良いとのお話ですが、記憶の額は土地だけで売却額の3倍弱になります。と云うことは、譲渡利益は発生していないので、その旨を税務署から送られてきた”譲渡所得の申告についての連絡票”に記載して送付すればそれで済むのではないかと考えます。ご教示お願いいたします。

中田裕二
おっしゃるとおりです。
契約書、領収書等がなくても、ご自身が明らかに損失になるとお考えであれば、譲渡所得の申告は不要です。
むしろ税務署が市街地価格指数を用いて当時の時価相場を確認することになります。
ご回答、ありがとうございました。 そのようにいたします。
本投稿は、2020年02月23日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。