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1日で辞めたバイトの確定申告

正社員で働きながら副業でアルバイトをしています。
今のバイト(A)の他に1日で辞めたバイト(B)があります。Bでの収入は2500円程でした。Aの源泉徴収票は貰いましたがBの源泉徴収票は送られてきませんでした。今回の確定申告ではBの申告はしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.相談者様が、副業の給与収入が20万円超えるのであれば、確定申告をすることになりますが、源泉徴収票の添付は必要なくなりました。金額が分かれば、その金額を記載すれば良いと思います。

本投稿は、2020年02月23日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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