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税制適格ストックオプションを行使・売却した翌年の住民税について

税制適格ストックオプションの場合、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」としていても確定申告が必要となります。
その場合、申告分離としても合計所得金額に加算されるため、翌年の住民税も上昇することが想定されるのですが、「特定口座・源泉徴収あり」の場合と同様に翌年の住民税額の計算に影響させない手続きがあるのでしょうか。
当方、日本国内居住者です。

税理士の回答

税制適格ストックオプションの権利行使により取得した上場株式は、特定口座に移管できないと思いますが。

はい、仰るとおり一般口座扱いになるため、確定申告が必要になります。
そのため、お聞きしたいのは、
申告分離になると合計所得金額に加算されるため、翌年の住民税も上昇することが想定されるのですが、「特定口座・源泉徴収あり」の場合と同様に翌年の住民税額の計算に影響させない手続きがあるのでしょうか。
という点です。

ないと思います。なぜなら、住民税申告不要は、上場株式の配当及び特定口座源泉ありの株式売却益という住民税が徴収されているものが前提だからです。

ありがとうございます。
税制適格ストックオプションの制度上、ある意味強制的に申告分離を選択させられる中で、申告不要を選択した場合と異なる結果になることは納得できませんが、仕組みは理解できました。

本投稿は、2020年02月24日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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